遺産相続の遺留分

 民法では、法定相続人の取り分が保障されています。それが遺留分というもので、法定相続人の最低限相続できる割合ということになります。

 各法定相続人の遺留分割合は次の通りとなります。

法定相続人 遺留分割合 法定相続分 各人の遺留分
配偶者のみ 1/2 全部 1/2

配偶者

1/2

1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

配偶者

父母

1/2

1/2

2/3

1/3

1/3

1/6(父1/12、母1/12)

父母のみ

1/3

全部

1/3(父1/6、母1/6)

兄弟姉妹のみ

なし

全部

なし

 表の通り、父母のみが相続人である場合は1/3、その他の場合は1/2の遺留分割合となります。兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

 遺留分を侵害した遺言書も法的には有効となっていますが、法定相続人が遺留分を主張してくる可能性があります。遺留分請求権は、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年間で消滅時効にかかります。また、相続の開始から10年で権利行使できなくなります。

 

 後のトラブルを避けるためには、遺言書を作成時に遺留分について考慮しておく必要があるでしょう。

 

 

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