法定成年後見の申立ての代理・代行は、弁護士・司法書士の業務となるため行政書士が行うことは違法となります。
当事務所では、法定後見制度についてのサポートの範囲は
①法定後見制度の利用についてのアドバイス
②成年後見人・保佐人・補助人選任の際のアドバイス
③申立て手続きに必要な書類収集のアドバイス
④後見人への就任
となります。申立て書の作成、申立て自体は、申立人にして頂くことになります。あるいは弁護士・司法書士に依頼することになります。
①任意後見契約・財産管理委任契約・見守り契約・死後事務委任契約に関する
相談業務及び起案
②任意後見人への就任
③見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約に基づく業務