富山の建設業許可申請相談窓口

ユキマサくん

 

 建設業許可申請は、複雑で難しく、日々忙しい建設業の方々にとっては面倒なものです。

 

 当事務所では、建設業許可の新規申請及び更新手続きの代行サービスを行っております。

 許可条件、必要書類等を親切丁寧にご説明いたします。

 

 ・初回相談30分無料(予約要)

 ・出張相談も承ります

 

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建設業許可申請とは?

◎建設業とは

 建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます(建設業法第2条)。

 

 すなわち、契約書上は「委託契約書」とか「物品売買契約書」となっていたとしても、その契約や注文の目的が「工事の完成」であれば「建設業」に該当します。

 建設工事というと、マンションやビルを建てる新築工事や、ダムや道路を作る公共工事といった大規模なイメージがありますが、雨漏りの補修やコンセントの増設といった小規模な修理・修繕も建設工事の1つなのです。建設業法では、土木一式工事、建築一式工事という2種類の総合建設業と、大工工事、左官工事、石工事、電気工事、造園工事など26種類の専門工事業の合計28種類を「建設工事」と定義しています。

 

 

◎建設業許可とは

 建設業を法人・個人で営むには、一定の条件を除いて、建設業の許可を申請し取得しなければなりません。

 では、なぜ許可が必要なのでしょうか?

 それは、建設業には次のような目的があるからです。

 

1. 建設工事の適正な施行を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止するとともに、さらに積極的に適正な施行を実現して、発注者の保護を図ること。

 

2. 建設業の健全な発達を促進すること。

 

 

◎許可が不要な建設工事

 建設工事には、“建設業許可がなくても請け負うことのできる工事”というものが存在します。法律上、「軽微な工事」と呼ばれ、次のものが該当します。

 

建築一式工事の場合

 ●1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込) 

 ●請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部構造が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

 

 建築一式工事以外の場合

 ●1件の請負代金が500万円未満の工事(税込) 

 

 なお、軽微な工事しか請け負わない方でも、建設業許可を取得することは差し支えありません。また、今後、500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は、許可の手続きをしたほうが良いでしょう。