相続が発生した方とお話をしていると、「相続税はどれくらいかかりますか?」といった質問を受けます。相続が発生すると必ず相続税を払わなければならないと思っている方がいますが、そうではありません。実際には、相続税がかかるのは、3~4%ほどの方しかいないのです。
※相続税に関するご相談は、税理士業務となります。
ご要望があれば、当事務所より税理士事務所をご紹介させて頂きます。
相続財産から下記の金額が控除されます。つまり下記の金額以下であれば相続税がかからないということです。
平成26年12月31日まで 5000万円+1000万円×法定相続人数
平成27年 1月 1日より 3000万円+600万円×法定相続人数
例えば、奥さんと子供二人が相続人の場合、
平成26年に相続発生した場合は、8000万円まで
平成27年以降に相続発生の場合は、4800万円まで
であれば相続税の申告は不要となります。
基礎控除額を超えた場合は、次の税率で相続税がかかることとなります。
平成26年まで 平成27年1月1日より
各人の法定 相続分財産額 |
税率 [%] |
控除額 |
各人の法定 相続分財産額 |
税率 [%] |
控除額 | |
1,000万円以下 | 10 | - | 1,000万円以下 | 10 | - | |
3,000万円以下 | 15 | 50万円 | 3,000万円以下 | 15 | 50万円 | |
5,000万円以下 | 20 | 200万円 | 5000万円以下 | 20 | 200万円 | |
1億円以下 | 30 | 700万円 | 1億円以下 | 30 | 700万円 | |
2億円以下 | 40 | 1700万円 | ||||
3億円以下 | 40 | 1700万円 | 3億円以下 | 45 | 2700万円 | |
3億円超 | 50 | 4700万円 | 6億円以下 | 50 | 4200万円 | |
6億円超 | 55 | 7200万円 |