先日、遺産分割協議書を作成して、相続人に確認してもらったところ
相続人 「相続人の姓って、結婚前の姓なんですか?」
私 「いいえ、戸籍の通りの現在の姓ですけど、あなたは結婚してませんよね」
相続人 「いいえ、してますよ。」
私 「え??ほら、この戸籍謄本見てください。もしかして籍をいれていないのでは?」
相続人「そんなことありません。今まで戸籍謄本も住民票も取ってますよ」
私 「???」
次の日、相続人が言う現在の本籍地で戸籍をとると、確かにありました。
しかし、私がとったものも相続人がとったものも、間違いなく現在の戸籍謄本でした。
何故こんなことが起きたかというと、
前の本籍地で婚姻による除籍の記入漏れがあり、
そのまま未婚のまま現在まで戸籍が残っていたのです。
早速、前の本籍地の役場に更正をお願いしました。
公文書でこんなことがあると困りますよね~
今回は実状を確認できるケースだったのでよかったですが、
既に死亡している場合にこんなことがあると
そこで調査終了となり、手続きに支障をきたします。
戸籍だけでなく、実状も出来る限り聞いて調査する必要がありますね。