戸籍が2つ!?

先日、遺産分割協議書を作成して、相続人に確認してもらったところ

相続人 「相続人の姓って、結婚前の姓なんですか?」

私 「いいえ、戸籍の通りの現在の姓ですけど、あなたは結婚してませんよね」

相続人 「いいえ、してますよ。」

私 「え??ほら、この戸籍謄本見てください。もしかして籍をいれていないのでは?」

相続人「そんなことありません。今まで戸籍謄本も住民票も取ってますよ」

私 「???」

 

次の日、相続人が言う現在の本籍地で戸籍をとると、確かにありました。

しかし、私がとったものも相続人がとったものも、間違いなく現在の戸籍謄本でした。

 

何故こんなことが起きたかというと、

前の本籍地で婚姻による除籍の記入漏れがあり、

そのまま未婚のまま現在まで戸籍が残っていたのです。

早速、前の本籍地の役場に更正をお願いしました。

 

公文書でこんなことがあると困りますよね~

今回は実状を確認できるケースだったのでよかったですが、

既に死亡している場合にこんなことがあると

そこで調査終了となり、手続きに支障をきたします。

 

戸籍だけでなく、実状も出来る限り聞いて調査する必要がありますね。