いざ相続手続きをしようとした時、相続人が死亡していることがあります。このような時は、代襲相続あるいは数次相続というものになり、通常の相続に比べるとややこしくなります。
特に、数次相続の場合、世代が代わってしまい、付き合いもなくなっている場合が多く、相続人となるべき人が誰なのか、また、どこにいるのかもわからないといったケースもあります。
このような場合は、当事務所へご相談頂ければ調査いたします。
代襲相続とは、被相続人が死亡する以前に相続人となる方が死亡していたり、相続欠格に該当、あるいは廃除されている場合に、その相続人の子が代わりに相続人になることをいいます。
例えば、祖父が亡くなりました。息子は結婚して子供がいましたが、祖父より先に死亡してしまいました。といった場合、祖父からみれば孫が相続人となります。(※息子の嫁は相続人とはなりません)
また、代襲相続人も既に死亡していた場合は、更に直系卑属(子、孫、ひ孫)に再代襲します。しかし、兄弟姉妹については、兄弟姉妹の子までは代襲相続できますが、再代襲はできません。
数次相続とは、被相続人が死亡し、その後、相続人も死亡していることをいいます。相続手続きを放っておくと、2次相続、3次相続と発生していくことになります。
例えば、祖父が亡くなりました。息子は結婚して子供がいましたが、しばらくして亡くなりました。といった場合、息子の嫁と孫が相続人となります。
代襲相続との違いは、被相続人と相続人のどちらが先に死亡しているかです。上記の例で言うと、祖父から息子への1次相続、息子から嫁、孫への2次相続が発生したこととなります。
よくみかける数次相続の例としては、不動産の名義変更をせずに放置していたために、いざ名義変更をしようと思ったとき、全く知らない相続人に手続きの協力をお願いしなければならないこともあります。